第35号(2020年新春号)

第35号(2020年新春号)

2020/01/31

fuji 昭和26年に創業した日根野会計事務所ですが、このたび税理士法人日根野会計事務所として、新たなスタートを切ることとなりました。

 事務所の場所もメンバーも今までと変わりませんが、気持ちを新たにして、皆さまの発展に貢献できるよう、頑張っていきたいと思っております。今後とも、よろしくお願いいたします。

 さて、2020年が始まりました。昨年はラグビーワールドカップが盛り上がりました。今年はいよいよ東京五輪の年ですね。五輪後の景気がどうなるのか、という不安もありますが、せっかくですので大いに盛り上がればいいなと思っています。

 それでは「ひねの通信」第35号をご覧ください。

 

 

個性的な器で舌鼓

 

 年末年始、忘年会などで外食する機会が増えます。高級店に行くこともあれば、いわゆるB級グルメの店に行くこともあります。私は高級店の食事もB級グルメも好きで、どちらも「おいしい!」と楽しんでいますが、高級店で素晴らしいと思うことが多いのは、器と盛り付けです。

 

 先日、京都の「和ごころ 泉」という店で京料理をいただいたのですが、料理がおいしいだけでなく、1品1品、料理の個性を引き出すような器と盛り付けでした。ただでさえおいしい料理が、器と盛り付けによってさらに良さを引き立てられます。

 

 お料理をいただきながら、企業も同じだと思いました。企業にとって器・盛り付けには、企業理念、企業文化・社風、ビジネスモデル、組織の形、決裁の仕組み、人事制度、業務分担等があたります。料理は、そこで働く人たちです。

 

 企業理念等の器が、普通の材質・形で特徴がなければ、その中で働く人材は個性を発揮しようがありません。どれだけおいしい料理でも、器が平凡であれば引き立てられないように、平凡な企業では人材の個性を引き立てることができません。

 

 一方で、企業理念等の器に、独自のこだわりや歴史、創業者の想いなどが込められていれば、人材の個性を引き立て、人材同士が関わりあうことでさらに新しい価値(味)が生み出されます。

 

 料理一皿がとても奥深いものであり、企業と共通するところがあるのだなあ、と思い至るくらい、素晴らしい料理だったのだと思います。

 

 昭和26年に創業した日根野会計事務所ですが、今年からは税理士法人となります。日々、やるべき仕事が変わるわけではありませんが、これまでとは違う器です。これまで以上に、ひとりひとりの人材が自分の個性を発揮して働けるようになりたいと思います。

 本年もよろしくお願いいたします!

 

 (代表社員 公認会計士・税理士 日根野健)

 

 

 

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

 

 令和2年度税制改正大綱から、個人が未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除についてご紹介します。

 

● 概要  

 個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合に、要件を満たせば、長期譲渡所得の金額から100万円を控除できる制度が創設されました。

 

● 主な要件

 市区町村の長の確認: 低未利用土地等であること及び譲渡後の低未利用土地等の利用について、市区町村の長の確認が必要

 所有期間: 譲渡する年の1月1日において、所有期間が5年を超えること

 譲渡の相手方: 売主の配偶者、その他売主と一定の特別の関係がある者でないこと

 譲渡対価: 譲渡対価の額が500万円(上に建物がある場合は、建物の対価も含む)以下

 

● 適用期間

 土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施工日 又は 令和2年7月1日 のいずれか遅い日から、令和4年12月31日までの間の譲渡について適用

 

 制度を利用するにあたって、市区町村の長の確認などまたはっきりしない点もございますので、利用を検討される場合は、事前にご相談くださいますようお願いいたします。

 

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